ホーム > よくあるご質問
Q | 新しく事業を始めたのですが、消費税は納めないといけないのですか? |
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Q | 本則課税と簡易課税の違いは何ですか? |
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A | 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。 具体的には、その納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。 簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。 第1種事業(卸売業)…90% 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))…80% 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)…70% 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)…60% 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))… 50% 第6種事業(不動産業)…40% |
Q | 所得税の確定申告について教えてください |
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A | 所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
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Q | 相続税の基礎控除について教えてください。 |
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A | 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。 この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。 (注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。 正味の遺産額とは、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。 基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。 「国税庁ホームページより」 |