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どの会社、ご家庭でも必ず直面することになるのが、「相続問題」です。
ほとんどの経営者様が、「大切なご家族に少しでも多くの資産を残したい」、「ご後継者にスムーズに事業承継を行いたい」というお気持ちをお持ちではないでしょうか?
たとえば、相続対策、事業継承対策をしないままに相続に至れば、家庭争議や社内の内紛など、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
また財産の名義変更などの諸手続きは非常に煩雑なものです。
中長期的な視野に立ち、残された方のご負担を軽減し、諸問題を残さぬよう、早期の相続対策、事業承継対策がおすすめいたします。
当事務所が、最適なプランのご提案、ご支援をさせていただきます。
・相続税の申告・対策
・贈与税申告
・生前贈与などの資金対策
・資産運用
相続税は、個人が亡くなった人の財産を取得した場合にかかる国税です。
死亡した人を被相続人と呼び、相続によって財産を継承した人を相続人と呼びます。
相続税は、被相続人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます)によって取得した個人にかかる税金です。
相続や遺贈によって取得した「正味遺産額」が「基礎控除額」を超える場合に、その超えた額(課税遺産総額)に対して課税されます。
基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
万が一ということもありますので戸籍謄本の点検、相続相関図の作成、相続分の確認は早めにしておきましょう。
相続財産を調査して債務の額が多い場合、相続放棄が出来ますが、相続開始から3ヶ月以内です。
故人名義の預貯金は、金融機関が死亡を確認した時点で凍結されます。
引出はもちろんのこと、公共料金の引き落としなどもできなくなります。
凍結された預金の引き出しには、多数の書類と手間がかかります。
公共料金などの引き落としが故人名義の通帳から引き落とされている場合は、早めに名義変更を行いましょう。
(詳しくは当該金融機関に問い合わせてください)。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。
(注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告および納税が必要です。
正味の遺産額とは、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用および債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
また、一定の要件の下、小規模宅地等の課税価格の特例の制度がありますが、これらの特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に、この特例の適用を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。