ホーム > サービス案内 > 税務でお悩みの方

税務でお悩みの方

経営者様によくあるお悩み

経営者様によくあるお悩み

  • 起業したばかりで税務面に手が回らない。

  • 効果的な節税対策をしたいと思っている。

  • 確定申告前に相談に乗ってほしい。

  • 税務署からの書類の処理の仕方がわからない。

問題発生前の「転ばぬ先の杖」、税理士にご相談ください!

税務申告(確定申告)は、法人様、個人様の区別なく、毎年避けては通れません。また決算、消費税の申告、確定申告など、書類の作成や手続きは面倒で、貴重な人も時間もとられてしまいます。
当事務所では、書類の作成、記帳や手続きから、的確な会計支援、適法な節税対策など、企業様にメリットのあるプランをご提案し、ご支援いたします。
また、適切な会計処理、企業の体質改善のための会計指導も随時行っております。


対応業務の一覧

対応業務の一覧

・法人税申告

・所得税申告

・消費税申告

お役立ち情報 税務・会計編

配偶者のパート収入について

配偶者のパート収入について

パート収入は、通常、給与所得となります。

課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低55万円)と基礎控除(48万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が103万円以下でほかに所得がない場合は、配偶者自身の所得税はかかりません。

配偶者のパート収入が上記に該当していれば、その方の配偶者は、配偶者控除が受けられます。また、103万円を超えても201.6万円未満であれば配偶者特別控除が受けられます。

なお、その方の配偶者の合計所得金額が1000万円を超える年は、配偶者控除及び配偶者特別控除は受けられません。

(国税庁ホームページより)


住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合

住宅取得等資金の借入をしたら

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をしたときは、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得をして、令和5年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の新築・取得の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。

控除を受ける最初の年分は、必要な書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります。給与所得者の方は、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。

住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

(国税庁ホームページより)


中小企業等における賃上げ促進税制

人材投資促進税制について

中小企業者等が、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その事業年度においてその中小企業者等の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額のその比較雇用者給与等支給額に対する割合が1.5パーセント以上であるときは、その事業年度の控除対象雇用者給与等支給増加額の15パーセント相当額の法人税額の特別控除ができることとされています。

なお、一定の要件を満たす場合には特別控除額が上乗せできることになります。


課税事業者について

課税事業者について

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます(注)。

(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。


中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人に限られます。

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1か月に満たない端数を生じたときは、これを1か月とします。以下同じです。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

なお、令和4年4月1日以後に取得などする場合は、少額減価償却資産から貸付け(主要な事業として行われるものは除く。)の用に供したものが除かれます。

この特例の適用を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告することが必要です。


中小企業者等の法人税率の特例制度(措法42の3の2①)

中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2)

中小法人については、法人税率の軽減措置(年800万円以下の所得につき15%(本則:19%))が講じられています。

 なお、中小法人とは資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないものをいい、資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除きます。


青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付

中小企業者等の繰戻しによる還付の請求

青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求することができます。

この制度の適用を受けるためには、還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していることなど一定の要件を満たしている必要があります。